福岡県久留米市の特別支援学校で2012年、給食中に窒息し、重い脳障害などを負った生まれつき脳性まひの少年(18)がいます。
この事故で少年の母親が、事故前からの障害を理由に障害見舞金が支給されなかった事は「障害者差別」として、独立行政法人日本スポーツ振興センターに支給を求めて起こした訴訟が話題になっています。
一体なぜ少年がさらに重い障害を負う事故が起きてしまったのか、そして母親の訴えの真意や制度の問題点などについてみていきたいと思います。
福岡県脳性まひ少年(18)の事故の詳細と提訴の経緯
ではまずは、少年の窒息事故の詳細についてみていきたいと思います。
少年は、久留米特別支援学校の中学部3年だった12年9月26日、教師の介助で給食中に気道に詰まらせて窒息し、心肺停止状態で救急搬送されました。
命は取りとめたものの、低酸素脳症で重度の後遺症が残る事となります。
これに伴い、市教育委員会は日本スポーツ振興センターに障害見舞金の支給を求めましたが、同センターは少年は事故前から既に1級の障害があり、事故で等級が重くなったわけではないとして支給しませんでした。
この決定に不満を持たれた少年の母親が、この判断を「障害者差別に当たる」として、同センターに支給を求めたのが、訴訟の始まりでした。
確かに少年の生活の質の低下や、介助される家族の負担の増大などが確実に考えられますから、その点の補助や認定はされるべきではないかと思いますよね。
では次は、センター側が支給をしなかった理由や、制度について調べてみたいと思います。
障害見舞金の支給なしの理由
災害共済給付とは、学校管理下で事故などに遭った児童生徒らに障害見舞金や医療費、死亡見舞金をセンターが支給する制度で、このうちの障害見舞金は、障害が残った場合に文部科学省令が定める14段階の障害等級に応じて82万~3770万円を支給する事になっています。
ただ省令には、既に障害のある児童生徒の同一部位の障害については、等級が重くなった分だけ支給するとの規定があるのです。
この事故におけるセンター側の障害見舞金不支給の理由は、このもともと1級の障害を抱えていた少年の等級が変わっていないという点にありました。
事故後の少年の容態・変化など
しかし、脳性まひで生まれたこの少年は、知的障害があり、言葉は話せませんでしたが、事故以前は学校に車椅子で通学していました。
声や表情で感情や意思表現したり、介助を受けて口から食事したりし、完全に自発呼吸もできていました。
それが事故によって障害ははるかに深刻なものとなりました。
視力は良かったのが両目とも失明し、聴力も低下。
笑顔などの感情表現も消えてしまいました。
また胃ろうでの栄養摂取や、酸素吸入のための気管切開手術なども必要になり、自宅で寝たきり生活になります。
現在も寝返りできず、母親が夜も2時間おきに起き、たんを吸引して体を冷やし、床ずれ防止のため体位を変える毎日だという事で、この事故の深刻さが覗えると思います。
まとめ
という事で、福岡県の脳性まひの少年の窒息事故の経緯や障害見舞金不支給の理由についてみてきました。
元々最重度の障害がある場合には、更なる障害には支給しないとする制度上の不備が露呈したのかなと思いますね。
センター側は現在も、訴訟で「規定は社会通念からみて合理的」などと主張していると言いますが、事故で視力や笑顔・感情を失われた少年や、ご家族への援護制度がないというのは、やりきれない思いがしますね。
少年の母親が言われている「障害者差別に当たる」という主張もとてもよく分かりますし、現在の制度上は支給されない事になっていたとしても、改善されるべきではないでしょうか。
今後も同じような事故や障害にあわれる方もいるかも知れないので、これを機に見直されて欲しいなと思います。